従来は1/20以上の傾きが全壊、1/20〜1/60の傾きでは屋根など他の部分にも損害が出ないと半壊以上の判定とならず、今回液状化の被害を受けた殆どの建物が一部損壊という状況でした。
さらに真下に沈下しているケースでは事実上建物として機能しなくなっても傾きが無ければ被害認定を受けられないという問題もありました。
今回の見直し基準では1/20〜1/60は大規模半壊、1/60〜1/100は半壊、沈下の場合は床上1m以上は全壊、床までを大規模半壊、基礎の上部から25cmまでを半壊と判定することになります。
この見直しにより、千葉市では概算ですが、液状化被害を受けた家屋の約1/4以上が大規模半壊に、さらに同様の数が半壊認定となる見込みです。
県・県内市が様々な形で働きかけ、国も積極的な対応をして頂いた結果、今回の見直しとなりました。全ての家屋が救済されないことは残念ですが、それでも大きな前進です。
今後はり災証明を新たな基準で発行していくとともに、県独自支援策について他市とともに要請を続けていきたいと思います。
いつもながらの迅速なご対応には頭の下がる思いです。
実を結びました。行動力に敬服しております。又、今日からは東北被災地へ派遣中の職員の皆様の、激励に遠征と聞いております。
行き帰りの道中、現地での危険に充分なご注意を?無事にご帰還をお祈りします。