内容が盛りだくさんでしたので分割して掲載します。
まず、11/28から議会が始まりますが、そこに提案する議案等のうち、主なものについて説明します。
1.千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正について
人事委員会からの勧告に基づき職員の給料を0.13%引き下げます。
2.千葉市立小学校設置条例の一部改正について
高浜第二小学校と高浜第三小学校の統合が決まり、統合校の名前を「高浜海浜小学校」とします。
統合校は高浜第三小学校の位置となりますが、大規模改修を実施するため、それまでは高浜第二小学校の位置とします。
3.千葉市液状化対策推進委員会設置条例の制定について
国の第三次補正予算に対応して道路と宅地の一体的な液状化対策を行うため、学識経験者・市民を交えた附属機関を設置します。既にプロジェクトチームで議論を開始しており、国の事業を活用して最速で制度化できるよう取り組みます。
4.千葉市下水道条例の一部改正について
このブログでも何度か紹介していますが、千葉市水道局の給水区域(緑区・若葉区の一部)で下水道との徴収一元化が来年から実現します。水道と下水道で納期限のルールが少し異なっているので合わせるというものです。
5.和解について
蘇我町1・2丁目及び生実町の各一部で千葉市南部蘇我土地区画整理組合という民間の区画整理事業がありますが、バブル崩壊後の地価の低迷などによって多額の借金が発生し、銀行からの借入金返済が滞ったため、千葉銀行・京葉銀行・千葉興業銀行から貸付金約18億円の返済を求める訴訟が提起されていました。
訴訟を千葉地方裁判所にて進めていく中で裁判官より千葉市も利害関係人として参加し、和解に応じて欲しいという要請があり、参加。和解案の主な内容は
・組合は組合員(区画整理事業内の土地所有者)から9億円の賦課金を徴収する
・組合の保証人らは賦課金とは別に3億円を支払う
・千葉市は組合に対して補助金として3億5,000万円を支払う
・銀行側は遅延損害金および元本の一部を諦める
というものです。
この問題はあくまで民間の区画整理組合と銀行との問題というスタンスを裁判官に対しても貫いてきましたが、区画整理事業が収束しなければ当該住民はもとより千葉市の街づくりにも不利益が生じるため、公益的観点から一定の負担が妥当との裁判所の判断から和解案が提示されました。
この和解案に応じなければこの裁判は銀行側の勝訴となる可能性が高く、組合の保有地等の差し押さえ等に発展しかねず、住民の負担はさらに大きくなることが予想されることから、和解案に応じざるを得ないという判断です。
6.待機児童解消「先取り」プロジェクト(補正予算で867万円)
国の「先取り」プロジェクトに対応し、新たにグループ型小規模保育事業を実施するほか、認可保育所と同等の基準を満たす保育ルームへ補助を拡充するなど、待機児童対策を強化します。
グループ型小規模保育事業とは、3人の保育者が自宅やマンションなどで家庭的保育を実施するものです。家庭的保育では現在1人の保育者が行う保育ママ事業がありますが、それを発展させて3人で子どもを見るものです。保育ルームへの補助拡充によって少しでも保護者の負担を軽減できるよう努めます。
7.校舎・屋内運動場の耐震補強など(補正予算で5億3,100万円)
これまでも学校の耐震補強を巨費を投じて進めてきましたが、さらに加速させて耐震補強を行います。
8.生活保護費(16億円)
経済状況が好転せず、生活保護受給者が増加しているため補正予算で追加します。昨年同時期の補正予算では40億円以上でしたので伸び自体は鈍化しています。
現在、生活保護についてはプロジェクトチームを立ち上げ、就労支援等による保護費削減に本腰を入れて取り組んでおり、少しずつ成果も出てきています。
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その区画整理とかにより利益を得る予定で始めたんでしょうから、失敗しても自己責任なのでは?
公益的観点の内容がよくわからなく、税金が3億5千万円使われるのはどうなんでしょうか。
民間の区画整理事業ですから本来は組合内にて解決すべき問題であることは間違いありません。
しかし、このまま和解が成立しなかった場合、差し押さえ等により組合が休眠状態となり、換地処分等が進まなくなることで当該土地の価値が損なわれる危険性があります。組合員はもとより、街づくりの観点からも決して好ましいことではなく、裁判所によって合理的観点から和解案が示された以上、市として止むを得ず和解に応じざるを得ないと判断したところです。