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2013年10月29日

認定NPO第一号誕生+条例個別指定制度の導入

記者発表3件目はNPOの支援について。

皆さまは認定NPO法人というのはご存じでしょうか?
NPO法人のうち、一定の基準を満たしたものが認定され、税制上の優遇措置を受けることができます。優遇措置を設けることでNPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援することを目的としています。また、認定を受けることで一定の信用力を得ることにもつながります。

では、認定NPOになるための基準はどんなものでしょうか。

1.パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定は除きます)
2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
3.運営組織及び経理が適切であること
4.事業活動の内容が適切であること
5.情報公開を適切に行っていること
6.事業報告書等を所轄庁に提出していること
7.法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
8.設立の日から1年を超える期間が経過していること

以上が基準ですが、1のPSTについてさらに解説すると、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、例えば「3,000円以上である寄附者が年平均100人以上であること」など、少しハードルが高くなっています。

そのため、今まで千葉市ではこの認定NPOがゼロだったのですが、ようやく第1号が生まれました。
法人名は「NPO法人 成年後見なのはな」で、公認会計士・司法書士・行政書士などの専門家を中心に活動され、判断能力が不十分な方の財産管理などを行う成年後見の活動をし、県内トップクラスの実績です。
地方分権の中でNPOに関する事務が都道府県から政令市に移管されたタイミングで、初の認定NPOが市内で誕生したことをうれしく思います。

とは言いながら、やはりこの認定NPOの求めるハードルは高く、もう少し何とかならないだろうかと他自治体の首長やNPO法人と意見交換をしたところ、基準を緩和して優遇措置や一定の信用を持たせることを目指す条例個別指定制度の導入を目指すこととしました。
千葉市が独自に定めた基準を満たすNPO法人を条例で指定することで住民税の寄付金控除を受けられるもので、先で述べたPSTの基準にもなります。

私たちが定めた基準は「3,000円以上である市民寄附者が50人以上」など、認定NPOの基準の半分としています。基準を緩和することで認定NPOに向けたステップとなり、支援にもつながると考えています。
11月1日よりパブリックコメント手続きを開始しますので、ご意見等ありましたらお気軽にお寄せください。
posted by 熊谷俊人 at 13:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 広報・広聴・市民自治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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